要介護5の母は障害者控除の対象になる?家族がまず確認したいこと
※この記事は、私が調べた内容をもとに書いています。税金の扱いは家庭の状況や自治体によって変わることがあるため、最終的には市区町村や税務署に確認してください。
要介護5の母を介護していると、介護サービスや施設のことだけでなく、お金や税金のことも気になります。
その中で、私が気になったのが「障害者控除」です。
「要介護5なら障害者控除の対象になるの?」
「障害者手帳がなくても使えるの?」
「認知症でも対象になる?」
「どこに申請すればいいの?」
介護をしていると、こういう制度の名前を見ても、すぐには分からないことが多いです。
今回は、要介護認定を受けている親が障害者控除の対象になる可能性があるのか、家族がまず確認したいことをまとめます。
要介護5だから自動的に障害者控除になるわけではない
まず大事なのは、要介護5だからといって、自動的に障害者控除が使えるわけではないということです。
国税庁の確定申告の案内にも、介護保険法の要介護認定を受けただけでは、障害者控除の対象にはならないと書かれています。
つまり、
「要介護5です」
「では障害者控除ですね」
とはならないということです。
ただし、障害者手帳を持っていなくても、市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、障害者控除の対象になる場合があります。
ここが少し分かりにくいところです。
障害者手帳がなくても対象になる場合がある
障害者控除という名前を聞くと、障害者手帳がないと使えないと思ってしまいます。
でも、65歳以上で、寝たきりや認知症などの状態が一定の基準に当てはまる場合、市区町村が「障害者に準ずる状態」として認定することがあります。
そのときに交付されるのが「障害者控除対象者認定書」です。
この認定書があると、所得税や住民税の申告で、障害者控除を受けられる場合があります。
要介護認定を受けている高齢の親を介護している家庭では、この制度を知らないまま過ごしていることもあるかもしれません。
私も、介護をしていなければ、たぶん知らなかったと思います。
必要になるのは「障害者控除対象者認定書」
障害者手帳がない親の場合、確認したいのは「障害者控除対象者認定書」です。
これは、市区町村が発行する書類です。
多くの自治体では、介護保険の認定調査票や主治医意見書などをもとに、寝たきりの状態や認知症の状態を確認して、対象になるかを判断しているようです。
ただし、基準は自治体によって違う場合があります。
要介護度だけで一律に決まる自治体もあれば、要介護度だけではなく、認知症高齢者の日常生活自立度や、寝たきり度などを見る自治体もあります。
そのため、要介護5でも必ず認定書が出るとは言い切れません。
逆に、要介護5でなくても、状態によっては対象になる場合があります。
申請先は市区町村
障害者控除対象者認定書の申請先は、基本的には市区町村です。
親が住んでいる市区町村の高齢者福祉課、介護保険課、障害福祉課などが窓口になっていることが多いです。
自治体によって担当窓口の名前が違うので、分からない場合は市役所や区役所に電話して、
「要介護認定を受けている親の障害者控除対象者認定書について聞きたいです」
と伝えるとつないでもらいやすいと思います。
申請に必要なものも自治体によって違いますが、一般的には、
- 申請書
- 介護保険被保険者証
- 申請者の本人確認書類
- 対象者との関係が分かるもの
- 委任状が必要な場合もある
といったものを確認されることがあります。
実際に申請する前に、自治体のホームページや電話で確認した方が安心です。
年末調整や確定申告で使う
障害者控除対象者認定書は、税金の申告で使う書類です。
会社員の場合は、年末調整で使える場合があります。
年末調整に間に合わなかった場合や、自営業・年金収入の申告などがある場合は、確定申告で使うこともあります。
国税庁の案内では、所得税の障害者控除額は、障害者の場合27万円、特別障害者の場合40万円、同居特別障害者の場合75万円とされています。
ただし、これは所得税の話です。
住民税にも障害者控除がありますが、控除額などは所得税とは違います。
また、親の分を家族が控除に使えるかどうかは、「生計を一にしているか」など、家庭の状況によって変わります。
同居しているかどうかだけで決まるものではなく、生活費や医療費、介護費用をどう負担しているかなども関係する場合があります。
ここは判断が難しいので、税務署や自治体に確認した方が確実です。
親本人の税金なのか、家族の税金なのかも確認したい
障害者控除で少し分かりにくいのが、誰の税金から控除するのかという点です。
親本人に年金などの収入があり、親本人が申告する場合は、親本人の税金で障害者控除を使うことがあります。
一方で、親を扶養している家族がいる場合、家族の年末調整や確定申告で使える場合もあります。
ただし、誰でも使えるわけではありません。
親と生計を一にしているか、扶養親族にあたるかなど、条件があります。
「親が要介護5だから、子どもの税金が必ず安くなる」という単純な話ではないので、ここは注意したいところです。
わが家の場合も、実際に使えるかどうかは、自治体や税務署に確認してから判断したいと思っています。
まず確認したいこと
要介護認定を受けている親がいる場合、まずは次のことを確認するとよさそうです。
- 親が障害者手帳を持っているか
- 親が65歳以上か
- 要介護認定を受けているか
- 認知症や寝たきりなどの状態があるか
- 市区町村に障害者控除対象者認定書の制度があるか
- 認定書の申請が必要か、自動で送られる自治体なのか
- 年末調整に使うのか、確定申告に使うのか
- 親本人の申告で使うのか、家族の申告で使えるのか
特に大事なのは、市区町村によって扱いが違うことです。
ある自治体では対象になる状態でも、別の自治体では基準や手続きが違うことがあります。
ネットで調べるだけで判断せず、住んでいる自治体に確認するのが一番早いと思います。
介護中は、知らない制度が多すぎる
介護をしていると、次から次へと知らない制度が出てきます。
介護保険、負担限度額認定、医療費控除、高額介護サービス費、障害者控除。
名前だけ聞いても、何が自分の家に関係あるのか分かりにくいです。
しかも、こちらから調べないと誰も教えてくれないこともあります。
私も、母が要介護5になってから、介護サービスのことだけでなく、お金や税金のことも少しずつ調べるようになりました。
制度を知らないだけで、本来使えるものを使わずにいることもあるかもしれません。
だから、分からないことがあれば、市区町村や税務署、ケアマネさんに聞いてみることは大事だと思います。
まとめ。要介護5なら、障害者控除対象者認定書を確認してみる
要介護5だからといって、自動的に障害者控除の対象になるわけではありません。
でも、障害者手帳がなくても、市区町村から「障害者控除対象者認定書」を受けることで、障害者控除の対象になる場合があります。
認知症や寝たきりの状態がある高齢の親を介護している場合は、一度確認してみてもいい制度だと思います。
確認する先は、親が住んでいる市区町村です。
税金の申告で実際に使えるかどうかは、家庭の状況によって変わります。
親本人の申告で使うのか、家族の申告で使えるのかも含めて、最終的には税務署や自治体に確認するのが安心です。
介護は、体力だけでなく、お金の面でも不安が出てきます。
使える制度があるなら、知らずに通り過ぎないようにしたい。
要介護5の母を支えながら、私もひとつずつ確認していきたいと思います。