負担限度額は2026年8月に改定|段階別の新金額と対象者まとめ
介護保険施設やショートステイを利用するときの食費・居住費を軽くする「負担限度額認定(補足給付)」。この制度が2026年8月1日から改定されます。変更点と、対象になる人の範囲がどう変わるかをまとめました。
この記事でわかること
- 何が変わるのか
- 段階区分ごとの食費・居住費はいくらになるのか
- 対象になる人の範囲がどう変わるのか
負担限度額認定(補足給付)とは
特養やショートステイなど、介護保険施設を利用するときの食費・居住費を、所得の低い方向けに軽くする制度です。所得と預貯金額に応じて第1段階から第3段階②まで区分があり、区分ごとに1日あたりの負担額の上限が決まっています。
対象になるのは、特養・老健・介護医療院などの施設サービスと、ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)の食費・居住費のみです。デイサービスやデイケアの食費は対象外で、全額自己負担のままです。
段階区分の基準(2026年8月1日〜)
| 段階 | 主な対象 | 預貯金等の上限(単身/夫婦) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、または世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給 | 1,000万円/2,000万円以下(生活保護受給者は要件なし) |
| 第2段階 | 世帯全員が非課税で、年金収入+合計所得が82.65万円以下 | 650万円/1,650万円以下 |
| 第3段階① | 同82.65万円超〜120万円以下 | 550万円/1,550万円以下 |
| 第3段階② | 同120万円超 | 500万円/1,500万円以下 |
食費・居住費の負担限度額(1日あたり/特養入所の場合)
| 項目 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
|---|---|---|---|---|
| 食費 | 300円 | 390円 | 680円(650円から改定) | 1,420円(1,360円から改定) |
| 居住費(多床室) | 0円 | 430円 | 430円 | 530円(430円から改定) |
| 居住費(従来型個室) | 380円 | 480円 | 880円 | 980円(880円から改定) |
| 居住費(ユニット型個室) | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円(1,370円から改定) |
第1段階・第2段階は据え置きで、金額が上がったのは第3段階①・②のみです。
なお、ショートステイの食費は別の基準額です(第1段階300円、第2段階600円、第3段階①1,030円、第3段階②1,360円)。老健・介護医療院の居室タイプは特養と額が異なります。
対象になる人の範囲も変わる
第2段階の所得基準が「80.9万円以下」から「82.65万円以下」に見直されます。新しい基準額(82.65万円)は、令和7年の老齢基礎年金の満額(826,500円)と一致します。
基準額が上がる分、これまで第2段階の対象外だった人が、新たに対象に入る可能性があります。
改定にあたって確認しておきたいこと
- すでに認定を受けている場合、新しい認定証が届くか、今の認定証がそのまま新基準で扱われるかは自治体によって異なります。手元の認定証や自治体からの通知を確認しておくと安心です
- 8月分の請求書から食費・居住費の金額が変わります。施設からの請求書を改定前の金額と見比べておくと、変化が把握しやすくなります
- 第2段階の基準がわずかに広がったので、これまで対象外だった方も、年金額によっては新たに申請できる可能性があります
質問コーナー
Q. デイサービスは関係ありますか?
A. 対象外です。負担限度額認定の対象は、特養・老健・介護医療院などの施設サービスと、ショートステイの食費・居住費のみです。デイサービス・デイケアの食費は全額自己負担のままで、今回の改定でも変わりません。
Q. 有料老人ホームやグループホームは対象になりますか?
A. こちらも対象外です。負担限度額認定は介護保険施設とショートステイに限定された制度で、有料老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅は対象になりません。
Q. 費用がいくらになるか、自分で正確に知るにはどうすればいいですか?
A. 上の表はあくまで目安です。段階区分や施設のタイプ(多床室かユニット型個室か)によって金額が変わるため、正確な自己負担額はケアマネジャーか施設、または自治体の介護保険担当課に確認するのが確実です。
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出典:厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1481(居住費の負担限度額改正、通知PDF)、Vol.1506(食費・所得基準の見直し)、介護保険最新情報掲載ページ