この記事でわかること

  • 特別障害者手当とは何か
  • 受給条件と金額
  • 申請方法と必要書類
  • 知らないまま過ごすと損する理由

特別障害者手当とは?

特別障害者手当は、重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護が必要な在宅の方に支給される国の手当です。

2026年4月からの支給額は月30,450円。 年4回(2・5・8・11月)にまとめて振り込まれます。


こんな人が対象

以下の条件をすべて満たす方が対象です。

  • 20歳以上
  • 精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時介護が必要  (目安:身体障害者手帳1・2級+療育手帳Aが重複している状態、またはそれと同等)
  • 施設に入所していない
  • 本人・扶養義務者の所得が一定以下

所得制限限度額(2025年8月〜適用)

扶養親族の数本人の所得限度額配偶者・扶養義務者の所得限度額
0人3,661,000円6,287,000円
1人4,041,000円6,536,000円
2人4,421,000円6,749,000円
3人4,801,000円6,962,000円

※扶養親族が増えるごとに本人は38万円、配偶者・扶養義務者は21.3万円が加算されます。 ※詳細はお住まいの市区町村窓口にご確認ください。

※20歳未満のお子さんには「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」(厚労省リンク)という別の制度があります。


特別障害者手当の申請方法

申請先:お住まいの市区町村の窓口

窓口に行くだけで申請できます。手続き自体はシンプルです。

主な必要書類

  • 申請書(窓口でもらえます)
  • 医師の診断書
  • 本人の障害者手帳
  • 所得証明書
  • 振込先の通帳

※自治体によって異なる場合があるので、事前に電話確認するとスムーズです。


申請から支給までの流れ

  1. 窓口で申請
  2. 審査(約60日)
  3. 認定されたら通知が届く
  4. 支給開始

知らないと損する、大事な話

この手当にはさかのぼり受給がありません。

申請した月からしか支給されない、ということです。

私がこの手当を知ったのは、みーちゃんが20歳になるタイミングでした。

20歳になると障害年金の申請ができます。その手続きを進めていたとき、同じく重度障がい者を育てる友人から一言。

「特別障害者手当も一緒に申請したほうがいいよ」

正直、その瞬間思ったのは「なんで役所の人は教えてくれないの?」でした。

福祉課にはみーちゃんの受給者証の更新など、さまざまな手続きで何度も足を運んでいました。それでも、この手当を教えてもらったことは一度もありませんでした。

もらえるものは、自分で調べて申請しないともらえない。 そのことを身をもって実感した出来事でした。

ただ、後から考えると、受給条件が「日常生活において常時介助が必要な方」と限られているため、全員に案内できないという事情もあるのかもしれません。(この手当の審査はとても厳しいらしく、障害年金1級でも認定されないケースがあるほど。全員に案内するのが難しい事情があるのかも。)だからこそ、自分の状況が対象に当てはまるかどうか、自分で確認することが大切だと感じています。

おかげで障害年金と特別障害者手当、2つを同じ時期にまとめて申請できました。

うちの子・みーちゃんは生活のすべてに介助が必要で、私はフルタイムどころか安定して働くことも難しい状況です。この手当は、私たちが生活していくための大切な収入のひとつになっています。

知らないまま過ごした時間は、取り戻せません。

同じ状況のお母さん、お父さんに、少しでも早く届いてほしいと思って書きました。


まとめ+申請チェックリスト

  • 対象条件に当てはまるか確認した
  • 市区町村の窓口に電話・訪問した
  • 医師の診断書を手配した
  • 必要書類を準備した
  • 申請書を提出した

迷ったら、まず窓口へ。申請しないともらえません。

ABOUT ME
よかてん
要介護5の母の在宅介護と発語のない最重度知的障がいの自閉症の娘(みーちゃん:22歳)の支援をしながら暮らす、シングルマザーです。 在宅介護と障がいのある子どもの支援は、日々予想できない出来事の連続です。 母の徘徊、通所の不安定さ、急な休み、家事との両立、制度の複雑さ…… その中で私自身が実際に困ったこと、助けられたこと、工夫して乗り越えてきたことを記録し、同じ悩みを抱える方の助けになればと思い、このブログを始めました。 このブログが、だれかの「今日の悩み」を少しでも軽くし、安心して介護や育児に向き合えるきっかけになれば幸いです。 私自身は、3年程お休みしていた訪問介護の仕事を再開しました。 お問い合わせやご相談があれば、どうぞお気軽にご連絡ください。