「親が認知症になったから、家の名義を変えたい」 「実家を売って、介護のお金にしたい」

そう思って調べ始めた方へ。

私も同じでした。母の自宅を売却する必要があり、調べて、弁護士に相談して、家庭裁判所に申立てをして。2026年6月、母の成年後見人に選任されました。

この記事は、その一連の記録(全9記事)のまとめです。「名義変更できるの?」という最初の疑問への答えと、申立てから後見人になるまでの流れが、この1記事でわかります。

まず結論

  • 認知症が進んで判断能力(意思能力)を欠く状態になると、本人による名義変更や売却の契約はできません。意思能力のない状態でした契約は、民法上無効とされているからです
  • その状態で親の財産を動かす法的なルートは、成年後見制度です
  • ただし、後見人になっても家族への名義変更(贈与)は基本的に認められません。後見人はあくまで「本人の財産を守る」立場だからです
  • 売却は「本人のため」なら可能です(施設入居費や介護費用にあてる等)。自宅(居住用不動産)を売る場合は、家庭裁判所の許可が必要です

つまり「名義変更したい」の中身が家族への贈与なら、認知症が進んでからでは原則できません。「本人の介護費用のために売りたい」なら、成年後見制度で道が開けます。

「認知症=もう何もできない」ではない

ひとつ大事な補足です。

できるかどうかの分かれ目は「認知症かどうか」ではなく、「その契約を理解して判断する力(意思能力)があるかどうか」です。

認知症でも軽度で、本人が内容を理解して判断できる状態なら、名義変更や売却ができる場合もあります。逆に言うと、進行してからでは選択肢がどんどん消えていくということ。「まだ大丈夫」と思っているうちが、動けるうちです。

うちの場合。自宅売却のために、後見人への道を選んだ

うちは、母の自宅を売却する必要がありました。

でも母は認知症で要介護5。本人が契約できる状態ではありません。弁護士に相談して分かったのは、「成年後見人を立てるしかない」ということでした。

そのときの相談内容と、申立て前に確認しておいてほしいことは、この記事に書いています。

認知症の親の後見人申立てへ⑥ 後見の申立て前に確認してほしいこと。母の自宅売却で弁護士に相談して思ったこと

申立てから後見人になるまでの全記録【9記事マップ】

私が実際にたどった流れを、時系列でまとめます。詳細は各記事へ。

準備編:診断書の取得(①②)

後見の申立てには、医師の診断書が必要です。検査前の書類準備で驚いたこと、認知症検査当日の流れと診断結果を書きました。

書類編:必要書類を集める(③④)

「登記されていないことの証明書」という聞き慣れない書類が必要になります。法務局の支局では取れないという落とし穴で、私は一度無駄足を踏みました。書類のチェック欄の間違いにも注意です。

申立て・面談編:家庭裁判所とのやりとり(⑤⑥⑦)

書類を提出したその日に、家裁から電話が来ました。面談(受理面接)の日程調整と持ち物、当日何を聞かれたか、30分で終わった面談のリアルを書いています。

選任編:後見人に選ばれて、最初にやること(⑧⑨)

2026年6月、家庭裁判所から書類が届き、私が母の成年後見人に選任されました。選ばれたあと最初の仕事は、財産目録と収支予定表の作成です。

後見人になる前に知っておいてほしいこと

実際にやってみて、そして調べて分かった注意点です。

  • 一度始めると、途中でやめられません。 原則、本人が亡くなるか判断能力が回復するまで続きます
  • 後見人を選ぶのは家庭裁判所です。 家族が候補になれますが、必ず選ばれるとは限らず、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。その場合は報酬(目安は月2万円〜。資産額などで変わります)がかかり続けます
  • 家族が自由にお金や不動産を動かせる制度ではありません。 家庭裁判所の監督のもと、「本人のため」にしか使えません
  • 制度の運用や必要書類は地域・時期で変わることがあります。必ず管轄の家庭裁判所や専門家に最新の情報を確認してください

【売却のその後について:自宅売却の許可手続きなど、進んだら追記・リンク。現時点で書けることがなければこの【】は削除】

まだ判断能力があるうちなら、他の選択肢もある

もし親御さんがまだ元気なら、あるいは認知症でも軽度なら、後見以外の道があります。

  • 生前贈与(元気なうちに名義を移す。贈与税などに注意)
  • 任意後見契約(将来に備えて、本人が元気なうちに後見人を決めておく)
  • 家族信託(財産の管理を家族に託す契約。家裁の許可なしで売却できる設計も可能)

どれも「判断能力があるうち」にしかできません。うちはその段階を過ぎてから動いたので、法定後見の一択でした。迷っている方は、早めに司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

  • 判断能力を欠いてからでは、本人による名義変更・売却はできない
  • 家族への名義変更(贈与)は、後見人になっても基本できない
  • 本人のための売却は、成年後見制度+家裁の許可で可能
  • 後見は「途中でやめられない」制度。申立て前に⑥を読んでほしい
  • まだ間に合う人は、元気なうちの対策(生前贈与・任意後見・家族信託)を

よかてんのひとりごと

先日、母宛の「本人限定受取郵便」を、私の最寄りの郵便局に転送して受け取る手続きをしました。

持って行ったのは、母の介護保険証と私の身分証明書。母は免許証もマイナンバーカードも持っていません。

小さな郵便局だったからか、母と私が本当に親子なのか、質問をいくつか受けました。それでも無事に受け取れたのですが、「本局だと、お母様の委任状がないと受け取れません」と言われて。

でも母は、委任状が書ける状態ではないんですよね。郵便物ひとつで、この面倒くささ。

そこでふと思いました。「あれ、後見人なら受け取れるのでは?」

調べてみたら、日本郵便のサイトにも、成年後見人に配達することがあると書いてありました。次からは後見人として受け取れそうです。

制限や手間の話ばかりしてきたけれど、後見人になって便利なこともある。そう思えた出来事でした。

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ABOUT ME
よかてん
要介護5の母の在宅介護と発語のない最重度知的障がいの自閉症の娘(みーちゃん:22歳)の支援をしながら暮らす、シングルマザーです。 在宅介護と障がいのある子どもの支援は、日々予想できない出来事の連続です。 母の徘徊、通所の不安定さ、急な休み、家事との両立、制度の複雑さ…… その中で私自身が実際に困ったこと、助けられたこと、工夫して乗り越えてきたことを記録し、同じ悩みを抱える方の助けになればと思い、このブログを始めました。 このブログが、だれかの「今日の悩み」を少しでも軽くし、安心して介護や育児に向き合えるきっかけになれば幸いです。 私自身は、3年程お休みしていた訪問介護の仕事を再開しました。 お問い合わせやご相談があれば、どうぞお気軽にご連絡ください。