認知症の親の成年後見⑧私が母の成年後見人に選任されました。正式就任は2週間後
2026年6月19日、家庭裁判所から書類が届きました。
成年後見の申立てから、家庭裁判所での面談までの流れは、こちらの記事にまとめています。
成年後見申立て後の面談日程と持参書類
私を、母の成年後見人に選任するという審判書です。
申立てをしてから、私が後見人に選ばれるのか、弁護士さんや司法書士さんなどの専門職が選ばれるのか、後見監督人が付くのかも分かりませんでした。
届いた書類を確認すると、後見人に選任されたのは私一人。後見監督人は付いていませんでした。
ようやく結果が出たことにはほっとしました。
ただ、書類を読み進めると、選任されたら終わりではなく、ここからが始まりなのだと分かりました。
1か月くらいかかると言われたのに、1週間で届いた
面談のときには、結果の書類が届くまで1か月くらいかかると聞いていました。
そのつもりで待っていたのですが、実際に届いたのは面談から約1週間後でした。
思っていたより、ずいぶん早い(笑)。
まだしばらく待つつもりでいたので、家庭裁判所からの封筒を見たときは少し驚きました。
書類が届いた日が、正式な就任日ではなかった
私は最初、審判書が届いた6月19日から、正式に後見人になるのだと思っていました。
ところが、同封されていた案内には、審判書謄本を受け取った日から2週間が過ぎた日が「審判確定日」になると書かれていました。
私の場合は、次の流れです。
- 2026年6月19日:審判書を受け取った日
- 2026年7月4日:審判確定日。正式に後見人となる日
- 2026年8月4日:初回報告の提出期限
- 2027年4月1日~4月30日:次回の定期報告期間(毎年母の誕生月に提出)
「選任するという書類が届いた日」と「正式に後見人になる日」は、同じではありませんでした。
実際に書類が届いて、初めて知ったことです。
最初の仕事は、母の財産調査と初回報告
審判が確定したら、すみやかに母の財産を調べ、家庭裁判所へ初回報告を提出します。
私に届いた案内に書かれていた提出物は、次のとおりです。
- 財産目録
- 相続財産目録
- 収支予定表
- 内容を確認できる各資料
書式は、面談のときにもらったハンドブックを見ながら作成します。
通帳や支払いの資料などを確認し、母にどのような財産があり、毎月どのくらいの収入と支出があるのかを整理していきます。
提出期限は8月4日です。まだ少し時間はありますが、後回しにすると慌てそうなので、今から必要な資料を集めます。
裁判所の初回報告書式は、財産目録、相続財産目録、収支予定表などがまとめて公開されています。
私には後見監督人が付いていません
申立てをしたあと、たとえ私が後見人に選ばれても、弁護士さんや司法書士さんなどが後見監督人として付く可能性があると聞いていました。
今回、私には後見監督人は付きませんでした。現時点では、私一人で母の後見事務を行います。
ただし、監督人がいないから、誰にも報告しなくてよいわけではありません。
母のお金と私のお金をきちんと分けて管理し、家庭裁判所へ初回報告や定期報告を提出します。
必要があると判断された場合には、あとから別の後見人や後見監督人が選任されることもあります。
親族後見人の報酬Q&A
Q.娘である私が後見人になった場合、母の財産から後見人の報酬を受け取れますか?
A.親族が成年後見人になった場合でも、家庭裁判所へ「報酬付与の申立て」をして、裁判所が認めた金額を母の財産から受け取ることができます。
ただし、自分で「月にいくら」と金額を決めて、母の口座から引き出すことはできません。家庭裁判所の審判が出たあとに、認められた金額だけを受け取ります。
報酬を希望しない場合は、申立てをしないという選択もできます。
また、後見人の報酬とは別に、後見事務に必要な郵送料、コピー代、証明書代、銀行や裁判所へ行くための交通費などは、記録や領収書を残したうえで、母の財産から支出できる場合があります。
ただし、家族として母に会いに行くための費用や食事代などまで、すべて後見事務の経費にできるわけではありません。報酬も実費も、自己判断で母の口座から受け取らないことが大切です。
参考:報酬の付与|裁判所
後見人になっても、母の家の問題は簡単ではなかった
私が成年後見の申立てをしたきっかけは、母の自宅でした。
私にはみーちゃんがいて、母の家まで頻繁に通うのは簡単ではありません。母を私が住んでいる団地の近く、できれば同じ団地内の別の部屋へ引っ越しさせたいと思っています。
ところが、母名義の持ち家があると団地へ入れません。当選後の審査では、家を売却したあとの登記簿も必要になると聞いています。
そこで一度は、母の家を私名義に変更できないかと思いました。
でも、後見人になったからといって、母の家を自由に私名義へ変更できるわけではありません。母は家という財産を失い、私は財産を得ることになるため、母と後見人である私の利益がぶつかります。
母が住んでいる家を売却する場合も、家庭裁判所の「居住用不動産処分許可」が必要です。売却代金は私のお金ではなく、母の生活費や介護費などに使う母の財産として管理します。
母の家は、売却まで1年くらいかかると言われた
すでに不動産会社に来てもらい、母の家を見てもらいました。
ただ、土地が狭く、家も古い。建て替える場合は前の道路を広くするために土地を下げる必要があり、今より使える土地が狭くなるそうです。
そのため売りにくく、通常の仲介では1年くらいかかる可能性があると言われました。
団地は、当選後に書類がそろうまで3か月くらい待ってくれると聞いています。ただ、売却に時間がかかった場合、さらに待ってもらえるのかを聞いても、はっきりした回答はありませんでした。
友人は、私とは別の団地へ入居するとき、離婚関係の書類がそろうまで約半年待ってもらえたそうです。
でも、その団地は空室が多い団地でした。同じように待ってもらえるとは限りません。
不動産会社に直接買い取ってもらえば早く売れる可能性はありますが、価格は通常売却の3分の1くらいになると言われました。
母の財産を減らしてまで引っ越しさせた方がいい?ここは正直悩むところです。その時の母の状態を見ながら考えようと思っています。
現時点では、団地に当選したら通常の仲介で家を売りに出し、期限までに売れなければ延長を相談する。延長してもらえず、家も売れなければ、その団地はキャンセルするしかないと思っています。
母を近くに呼びたい気持ちはあるのですが・・・なかなか難しいですね。
後見人に選ばれて終わりではなく、ここから始まる
今回、私が母の成年後見人に選任されました。
でも、選ばれたことで、家の問題がすぐに解決したわけではありません。
まずは母の財産を調べ、8月4日までに初回報告を提出する。そのうえで、母の住まい、家の売却、今後の生活費や介護費を一つずつ考えていきます。
後見人になるということは、母の代わりに自由に決められるようになることではなく、母の財産と生活を守りながら判断する責任を持つことなのだと思います。
財産目録や収支予定表を実際に作成して、分かりにくかったことや大変だったことがあれば、個人情報に注意しながら、また記事にします。
※この記事は、私に届いた書類と私自身の経験をもとに書いています。審判確定日、提出期限、必要書類、団地の入居条件などは、事件や家庭裁判所、住宅によって異なります。具体的な手続きは、ご自身に届いた書類や担当窓口で確認してください。
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